限定承認


限定承認とは、被相続人(亡くなられた方)の財産(資産)を相続するものの、マイナスの財産が多くてもプラスの財産の範囲内でしか相続しないものです。

相続放棄は法定相続人が初めから相続人ではなかったこととし、相続財産があるなしに係わらず承継しないのに対し、限定承認は相続を承認し、相続財産の資産・債務を引き継ぐが、債務の支払いは相続した財産の範囲内でしか行わないというものです。

上記の説明のように限定承認は、一見合理的な制度に見え、多くの人が利用しそうですが、あまり利用されていないのが現状です。

この理由は、限定承認をするための手続きが、非常に煩雑で面倒であるということです。

理由1


限定承認を行う場合、相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に財産目録を作成し、限定承認申述書を家庭裁判所に提出しなければいけません。申述書・相続財産目録の作成の他にも相続財産管理人の選任、債権者への弁済等、非常に面倒な事務処理が課せられております。

理由2


限定承認は他の相続方法とは異なり、相続人が単独で行うことはできません。相続人が共同して行うことが必要となりますので、相続人の中にひとりでも反対する人がいる場合には限定承認をできません。



 

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