裁判離婚

裁判離婚の数はごく少ないものです。離婚調停が成立しなかった場合に夫婦どちらかが裁判所に離婚の訴訟を起こした上で、離婚を認める判決を得られれば離婚が成立します。 判決に納得のいかない場合は上級裁判所へと争うことができます。

裁判離婚は期間・費用の面で負担がありますが、法的な強制力があり、自分が望む形になるかもしれませんが、決着を付けることができます。

ただし、離婚裁判はどのような場合でも起こせるわけではありません。下記の5つの中の理由が必要です。

配偶者に不貞な行為があったとき
配偶者から悪意で遺棄されたとき
配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

離婚裁判は、必ず一度離婚調停を経て、一審、二審、三審の順で裁判が行われますので調停の期間プラス裁判の期間という長期の時間が掛かることになります。

裁判の終了には原則2つの方法があります。判決(原告の離婚請求を認めるか、棄却するか裁判所が決定します)。和解(原告と被告が、判決まで至らずに話し合いで解決しようという結論に至った場合、または、裁判官が話し合いで解決すべきと判断し、裁判官が仲介役となって話し合いを進め、お互いが納得できる解決策がみつかった場合に和解成立となります)。

 

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