協議離婚

離婚する人の90%程度は協議離婚で離婚すると言われており、お互いの話し合いにより離婚を決めるものです。 合意ができれば離婚届を提出するだけで離婚が成立します。 離婚と決めた場合、協議離婚から入ることになり、大多数は協議離婚で離婚することになります。(協議離婚において未成年の子供がいる場合には、親権者をどちらか一方に定めないと、離婚届は受理してもらえません。親権者は、どちらか一方に定める必要があります)

しかし、協議離婚の場合、簡単に離婚に至ることもできる可能性がありますので、離婚時に決めておいたほうがよいことを決めずに離婚してしまうことも多くあります。そのため離婚後のトラブルを招いてしまうこともあります。

離婚協議書を作成する

離婚協議書を作成するのは簡単に離婚を決めて離婚後のトラブルを招いてしまうことを防ぐことが目的です。二人だけで離婚の条件を決めてしまうため、離婚後に養育費や財産分与、慰謝料等の金額について後に争いが生じたり、相手方が約束した支払等を実行してくれなかったりする場合があります。言った、言わないなどということを防ぐために離婚協議書として書面に残しておく必要があります。

ただし、調停や裁判では、決まったことを守らなかった場合、強制執行することができるのですが、離婚協議書だけでは、強制執行をすることができません。約束が守られなかった場合裁判を起こし、判決をもらうことで強制執行することになります。

そこで、相手が滞納した場合、裁判無しで強制執行できるようにするには、離婚協議書を強制執行認諾条項入り公正証書にしておくことが必要です。
 

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