民事再生

民事再生法は平成12年4月に施行された法律です。債務の支払いを一旦停止した上で、一部の債務を免除して、長期的に負担を減らした弁済計画を立て返済するものです。すべての法人、個人が対象となります。自己破産のように一切の債務が免除にはなりませんが、住宅や他の財産などが処分されることはありません。また、自己破産のように、借金の理由にも制限が無く、ギャンブルや浪費の借金でも適用が可能です。

企業における民事再生手続とは、企業が経済的に窮地にある場合、申立をすることができる手続きです。民事再生手続を申し立てた場合、事業主体であることを維持しつつ会社財産についての管理権を有したまま、事業の再建を行っていきます。会社自体がなくなる破産手続とはこの点が大きく異なります。

通常の民事再生手続は大企業から一般個人まで使えるのですが、手続きが煩雑なため、一定の要件を満たす個人の債務者については、簡易手続で経済生活の再生を図る特則が定められております。この特則は個人の債務者のみを対象にした特別の手続のため一般には個人民事再生と呼ばれています。個人民事再生には小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続の2つの方法があります。

小規模個人再生手続の対象の方の条件は下記のようになります


個人商店主や小規模の事業を営んでいる人で住宅ローンを除いた借金などの総額が5000万円以下でで、将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること

給与所得者等再生手続の対象の方の条件は下記のようになります


サラリーマンで収入が給料などの金額が安定していること

個人民事再生の特徴

  • 元金を大幅に減額することができます
  • 自己破産のように住宅や他の財産などを手放す必要がありません
  • ギャンブルや浪費の借金でも利用できます
  • 手続き開始後の利息は全額免除されます
  • 自己破産と違い職業制限がありません
  • 官報に掲載されます(戸籍、住民票には記載されません)
  • 住宅ローン以外の借金の保証人に迷惑がかかります
  • 5000万以上の借金がある場合は民事再生が適用できません
  • 手続きが複雑で時間がかかります
  • 信用情報(通称ブラックリスト)に載ります

※民事再生に限らず、債務整理を行なうと信用情報機関に事故情報が登録されると言われております。
 

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