事務組合(事業主・役員の労災保険特別加入)

社員が仕事中にケガなどをした場合、労災保険で治療することが可能ですが、社長や役員が仕事中にケガをした場合、会社または自己負担となります。
労災保険や健康保険を利用しない治療費は高額になるため、社長や役員のために労働保険の特別加入が存在します。
詳細は社会保険労務士のホームページでご確認ください。

週間閲覧ランキング

  • みんなの顧問
  • みんなの顧問・相続