任意整理


任意整理とは一般的には裁判所などの公的機関を利用せずに、私的に直接サラ金業者やクレジット会社などと交渉をして債務整理をすることを言います。

債務整理の方法の中で最も多い手法と言われております。この方法は自己破産と違って借金そのものがなくなるわけではありません。

この手続きは弁護士と認定司法書士のみが行うことができる手続きです。和解交渉自体は本人にも可能ですが、金融業者を相手に本人が任意整理を行う場合、 交渉に応じてもらえないことや債権者有利の合意内容になってしまうことがあります。

任意整理の特徴

  • 裁判所を通さないで弁護士と認定司法書士が債権者と和解をするので債務者の負担が一番軽いです
  • 弁護士・認定司法書士に任意整理の依頼をすることによりすぐに請求が止まります
  • 自己破産と個人再生のように官報に掲載されることがないので第三者に知られません
  • 将来利息はカットされます
  • 過払金が発生していた場合は回収してもらえます
  • 自己破産のような資格制限がないです
  • 自己破産と個人再生では全債権者をすべて対象に入れての手続きが必要ですが、任意整理は特定の債権者のみを対象にできます
  • 信用情報(通称ブラックリスト)に載ります

※任意整理に限らず、債務整理を行なうと信用情報機関に事故情報が登録されると言われております。
 

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