債務整理とは

債務整理とは借金を整理する方法の総称です。自己破産も債務整理の中の一つです。

借金の返済が苦しくなった人に対して、法的に支払い計画を見直すというもので、適切な手続きですので、法律で保護されます。

債務整理の種類は4つに分かれます。任意整理、民事再生、自己破産、特定調停がありますが、債務者の方の借金や資産内容、収入状況になど応じて、最適な方法を検討します。借金を軽減したいのか帳消しにするのかなどさまざまな観点からの判断が必要になります。

任意整理

任意整理とは、一般的には裁判所などの公的機関を利用せずに、私的に直接サラ金業者やクレジット会社などと交渉をして債務整理をすることを言います。

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自己破産

自己破産とは、大きな借金・多重債務に陥って借金の返済が困難になった場合に、借金を帳消しにすることができる制度のことを言います。裁判所に申し立てをした上で、裁判所で審議が行われ、債務の返済が不能であると判断された場合に破産宣告を受けることになります。

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民事再生

民事再生法は平成12年4月に施行された法律です。債務の支払いを一旦停止した上で、一部の債務を免除して、長期的に負担を減らした返済計画を立て返済するものです。すべての法人、個人が対象となります。自己破産のように一切の債務が免除にはなりませんが、住宅や他の財産などが処分されることはありません。また、自己破産のように、借金の理由にも制限が無く、ギャンブルや浪費の借金でも適用が可能です。

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